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東京高等裁判所 平成6年(行コ)1号 判決

千葉県佐倉市新町五〇番地一

控訴人

小澤功子

千葉県成田市加良部一-一五

被控訴人

成田税務署長 本多三郎

右指定代理人

徳田薫

矢沢峰夫

中村宏一

松倉文夫

菊池由美子

田中司

平井國友

主文

一  本件控訴はいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  控訴人が控訴人に対し平成元年七月四日付けでした控訴人の昭和六一年分及び昭和六二年分の所得税に係る各更正処分のうち、総所得金額が昭和六一年分については六五万五三〇〇円を、昭和六二年分については四七万二八八〇円を超える部分をいずれも取り消す。

3  被控訴人が控訴人に対し平成元年一二月二六日付けでした控訴人の昭和六三年分の所得税に係る更正処分のうち、総所得金額二七万六二〇〇円を超える部分を取り消す。

4  被控訴人が控訴人に対し平成元年九月一三日付けでした控訴人の昭和六一年分の所得税に係る還付金一七万三八五〇円を控訴人の昭和六一年分所得税及び相続税に係る未納付税額に、控訴人の昭和六二年分の所得税に係る還付金二七万一〇三六円を控訴人の昭和六二年分所得税及び相続税に係る未納付税額に、それぞれ充当する旨の処分をいずれも取り消す。

5  被控訴人が控訴人に対し平成二年五月三一日付けでした控訴人の平成元年分の所得税に係る還付金三七〇〇円を控訴人の昭和六三年分所得税に係る未納付税額に充当する旨の処分を取り消す。

6  被控訴人が控訴人に対し平成二年二月二六日付けでした控訴人の昭和六三年分の所得税に係る督促処分を取り消す。

7  訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり、付加訂正するほかは、原判決の「第二当事者の主張」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決三枚目裏五行目の「相続税に係る」の次に「各」を加え、同四枚目表五行目の「税額並びに相続税に係る」を「は違法であり、かつ、各所得税に係る」に、同六行目の「これら」を「相続税に係る滞納税額及び各所得税に係る滞納税額」に、それぞれ改める。

2  同五枚目表二行目、同六枚目裏五行目、同八枚目裏一行目、同一〇枚目表二行目の各「被告が本訴において主張する」、及び同一〇枚目表末行の「被告が主張する」を、いずれも削る。

3  同一〇枚目裏四行目「の額があったところ、原告が」を「額(一七万五〇〇〇円)があった。控訴人は、」に同五行目の「したことから、」を「したが、右確定申告によれば、」に、同六行目の「発生した」を「発生することになる」に、同一〇枚目裏九行目の冒頭から「所得税について、」までを「控訴人には、昭和六二年分の所得税について源泉徴収により納付した税額(二七万一〇三六円)があった。控訴人は、」に同一〇行目の「したことから、」を「したが、右確定申告によれば、」に、同一一枚目表一行目の「発生した」を「発生することになる」に、それぞれ改める。

4  同一一枚目表六行目及び同一一枚目裏四行目の各「円。」の次に、それぞれ「但し、各確定申告に係る税額との差額である。」を加える。

5  同一一枚目表六行目、同一一枚目裏四行目の各「更正処分額」を、それぞれ「更正処分税額」に改める。

6  同一一枚目表一〇行目「額を滞納」を「の納付際を負担」に、同一一枚目裏末行の「滞納」を「負担」に、それぞれ改める。

7  同一三枚目裏三行目から四行目にかけての「及びその相続人である原告ら」を削り、同四行目の「昭和六二年分」を「控訴人の昭和六二年、六三年分」に改め、同五行目の「それぞれ」を削り、「九三万六四一五円」の次に「(六一年、六二年分)」を、同行目の「九六万三一九六円」の次に「(六三年分)」を、それぞれ加える。

8  同一四枚目裏末行の「ったが、」の次に「控訴人が調査に非協力な事実はなかったから、」を加える。

第三証拠

原審における証拠関係目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件各請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正付加するほかは、原判決の「理由」に記載のとおりであるからこれをここに引用する。

1  原判決二〇枚目表九行目の「しかしながら、」の次に「控訴人は、小沢印刷所に貸し付けているとする不動産に関して、賃貸借契約の内容、成立の時期、使用状況、使用目的等の詳細を全く明らかにしないし、また、当審に至るまで、契約書、賃料領収書控等賃貸借の存在を窺わせる資料を何ら提出しない(控訴人本人も、賃貸借契約書はないと供述している。)など、」を加える

2  同二一枚目表五行目の「原告は、」を「本件不動産には、農地が含まれているところ、これを小沢印刷所に賃貸するのは不自然であるのみならず、喜一郎ないしその相続人は、」に改める。

3  同二二枚目は表二行目の「及びその相続人である原告ら」を削り、同行目の「昭和六二年分」を「控訴人の昭和六二年、六三年分」に改める。

4  同二二枚目表六行目の「第二〇、」を削り、同行目の「及び」の次に「控訴人本人尋問の結果並びに」を加える。

5  同二三枚目裏七行目の「及びその相続人である原告ら」を削り、同八行目の「昭和六二年分」を「控訴人の昭和六二年、六三年分」に改め、同九行目の「それぞれ」を削り、同行目の「九三万六四一五円」の次に「(六一年、六二年分)」を、同行目の「九六万三一九六円」の次に「(六三年分)」を、それぞれ加え、同一〇行目の「右に近い金額」を「右各金額を下回る金額」に改める。

6  同二四枚目表九行目の「租税公課」の次に「の一部」を加える。

7  同二八枚目表一〇行目の「被告が本訴において主張する」及び同裏八行目の「被告が主張する」を、いずれも削る。

8  同二九枚目表三行目の「税額並びに相続税に係る」を「は違法であり、所得税に係る」に改め、同四行目の末尾の次に行を改め「前記二において認定したとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるから、右各処分に違法があることを理由とする原告の主張は失当である。」を、同六行目「一四万六四〇〇円」の次に「。但し、確定申告に係る税額との差額である。昭和六二年、六三年分についても同様である。」を、それぞれ加え、同七行目の「更正処分額」を「更正処分税額」に、同八行目の「相続税に係る滞納税額があった」を「相続税の納付義務を負担した」に、それぞれ改める。

9  同二九枚目裏五行目の冒頭から九行目の末尾までを削る。

二  以上のとおり、控訴人の本件各請求はいずれも理由がない。なお、控訴人は、請求の趣旨、控訴の趣旨の各文言上は、各更正処分の全部の取消しを求める旨申し立てているように見えるが、その主張に係る違法事由に照らすならば、各確定申告に係る総所得金額を超える部分の取消しを求める趣旨であることが明らかであるので、控訴人の右各請求の全部を棄却した原判決に違法はない。

よって、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤滋夫 裁判官 矢崎正彦 裁判官 飯村敏明)

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